武蔵浦和駅前 さいたまの会社設立 抵当権抹消 改名・改姓
玉木司法書士事務所
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改名・改姓の相談、申立て支援パック

初回相談無料。
ご自分の名前で辛い思いや、不便な思いなどをしてきて、名前を変えたいと思っている方、まずはご相談ください。

司法書士が相談から裁判所への申立ての支援をいたします。
報酬、費用一覧の通り、着手金4万4000円(税込)、成功報酬5万5000円(税込)以外の報酬を頂きません。
例えば、書類作成代1通○○○○円、戸籍や住民票などの書類取得報酬1通につき○○○○円、などの報酬は頂きません。(注意:戸籍取得代、郵送代等の役所等に支払う実費はかかります。)

改名(下の名前の変更)

改名には、「正当な事由」があり、かつ、「裁判所の許可」が必要です。(戸籍法107条の2)
ここで言う、「正当な事由」とは、名前の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を言います。
単に、この名前がカッコいいからとか、尊敬している人と同じ名前にしたいからという理由のみでは足りません。
例えば、以下のような場合には「正当な事由」ありと裁判所に認められ、改名の許可が下りる可能性があります。
  1. 長年、仕事などで名乗っていた通称名へ改名したい。
  2. 宗教上の名に合わせるため改名したい。
  3. 子供が生まれ、急いで名前を考え出生届を出したが、後から変だと感じたので改名したい。
  4. 奇妙な名前、キラキラネームで辛い思いをしてきたので改名したい。
  5. 読み方が難しい名前から誰でも読める名前に改名したい。
  6. 外国人と間違われる名前なので、日本人らしい名前に改名したい。
  7. 日本国籍へ帰化したので、日本風の名前に改名したい。
  8. 戸籍上は男(女)だけれど、性自認は女(男)なので女性(男性)の名前に改名したい。(トランスジェンダーの方)
  9. 同姓同名者がいて社会生活に支障があるので改名したい。
  10. 異性と間違われやすい名前なので改名したい。
  11. インターネット上で名前を晒され、誹謗中傷を受けているので改名したい。
等々…。
「正当な事由」があることを裁判所に認めてもらうことが、この手続きの核心とも言えます。
あらゆる証拠を集め、それらを裁判所に提出し、「正当な事由」があることを認めてもらう必要があります。


改姓(苗字の変更)

苗字は法律上の当然に変更になる場合(婚姻、養子縁組、離婚、離縁)があります。
ただし、それ以外の理由(自分の意思のみ)で改姓するには、「やむを得ない事由」があり、かつ、「裁判所の許可」が必要です。(戸籍法107条1項)
例えば、以下のような場合には「やむを得ない事由」ありと裁判所に認められ、改姓の許可が下りる可能性があります。
  1. 離婚をして旧姓に戻った。離婚から3ヶ月経過(*)しているが、婚姻中の苗字に改姓したい。
    (*3ヶ月経過前であれば裁判所の許可は不要)
  2. 離婚をして子と旧姓に戻ったが、子だけ婚姻中の苗字に改姓したい。
  3. 外国人である夫の通称名の苗字を長年名乗っていたので、この苗字に改姓したい。
等々…。
「やむを得ない事由」のあることが要件とされているため、改名よりも基準が厳しいこととされています。 
また、改姓をすると、原則として同じ戸籍内の人全員の苗字が変更されます。
他のご家族に影響を及ぼす事があるので注意が必要です。


パックサービス内容一覧

  1. 相談(ご依頼を頂いた場合は何度でも)
  2. 判例等の調査
  3. 証拠資料の収集、裁判所へ提出する資料(戸籍等)の代理取得、申立書の作成
  4. 管轄裁判所へ申立書の提出
  5. 裁判所から届く、照会書・回答書の作成支援
  6. 裁判所との面談の事前準備、支援
  7. 確定証明書の取得、完了書類一式をご郵送
注意点
①不許可の場合の即時抗告については、パックに含まれておりません。別途ご依頼があれば対応いたします。
②許可決定後の手続きについては、パックに含まれておりません。詳しくは、許可決定後の手続き等について をご覧ください。


パック報酬、費用一覧

お客様にご負担頂く金額は以下の通りです。
  1. 司法書士の報酬:着手金4万4000円(税込)、*成功報酬5万5000円(税込)
    *許可がされなかった場合には成功報酬の支払いは不要です。
  2. 戸籍、住民票、等の書類取得代:1通 300円~750円
    これは役所に支払う金額です。取得枚数によって金額が変わってきます。
  3. 申立て印紙代:800円
  4. その他、郵送代、交通費、小為替購入代、確定証明書発行代等の実費 ただし、特別な事案によってはこれ以外にも費用が発生する場合があります。


手続きの流れ

  1. まずは、お気軽にお電話下さい。内容を伺って、お会いする日時場所等を決めさせて頂きます。(直接お会いできない方からのご依頼はお断りさせて頂いております。)
  2. お客様とお会いし、資料を確認し、手続きの流れ等をご説明いたします。(初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら
  3. 正式なご依頼を頂けましたら、当事務所で資料の取得、申立書の作成を開始いたします。
  4. 管轄裁判所へ申立書の提出を行います。
  5. 照会書・回答書がご依頼者様のもとへ届きます。当事務所で作成の支援をいたします。
  6. 裁判所からご依頼者様のもとへ面談日時指定の書面が届きます。当事務所で面談前にお答えいただく内容の確認、支援をいたします。
  7. 裁判所との面談(ご依頼者様ご自身で裁判所の職員の方と面談をして頂きます。)
  8. 裁判所の許可(不許可の場合は別途ご依頼があれば対応いたします。)
  9. 確定証明書の取得

裁判所の許可決定後の手続きについて

裁判所の許可決定後は、下記の手続きをして頂く必要があります。別途ご依頼があれば当事務所(もしくは提携の行政書士にて)対応可能でございます。
  1. 市区町村役場へ戸籍、住民票の記載内容の変更届け
  2. 不動産を所有している方は氏名変更登記申請
          詳しくは、住所・氏名の変更登記おまかせパックをご覧ください。
  3. 会社の役員の方は氏名の変更登記申請
  4. その他、氏名を変えたことによる届け出

初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら

次のものを初回ご相談時にお持ちください。
  • 認印
  • お客様の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の顔写真入りの身分証明書
  • ご本人様の現在の戸籍、住民票
  • その他、証拠となるような資料(以前から変更後の名前を使っていたことがわかる資料、診断書、等)があればお持ちください。
お問い合わせはこちらから