昭和55年以前に開始した相続について3回に分けてご説明いたします。
今回は3回目、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の新民法時代についてです。
適用される法律は、故人が亡くなった時期に応じて以下のようになっています。
・明治31年7月16日~昭和22年5月2日 → 旧民法
・昭和22年5月3日~昭和22年12月31日 → 応急措置法
・昭和23年1月1日~昭和55年12月31日 → 新民法
・昭和56年1月1日~ → 新民法(昭和56年改正)
昭和23年1月1日からは、応急措置法を基礎とした新しい民法が施行されました。この新民法における相続の仕組みには、次の3つの特徴があります。
①遺言がある場合には、遺言を優先する
②遺言がない場合には、民法の定める法定相続となる
③遺言を一定の範囲で制限する遺留分の制度
相続順位や相続分については、基本的には応急措置法時代と変わりありませんが、いくつかの相違点もあります。以下、相違点について説明します。
応急措置法と昭和23年1月1日施行の新民法との相違点
代襲相続について
兄弟姉妹の直系卑属による代襲相続が、制限なく認められるようになりました。
半血兄弟姉妹の相続分について
父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされました。
以上、昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの新民法時代の相続について説明いたしました。
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