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昭和55年以前に開始した相続について(第3回目 新民法時代)

2023.10.30 ブログ

昭和55年以前に開始した相続について3回に分けてご説明いたします。

今回は3回目、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の新民法時代についてです。

 

適用される法律は、故人が亡くなった時期に応じて以下のようになっています。

 

・明治31年7月16日~昭和22年5月2日  → 旧民法

・昭和22年5月3日~昭和22年12月31日 → 応急措置法

・昭和23年1月1日~昭和55年12月31日 → 新民法

・昭和56年1月1日~            → 新民法(昭和56年改正)

 

昭和23年1月1日からは、応急措置法を基礎とした新しい民法が施行されました。この新民法における相続の仕組みには、次の3つの特徴があります。

①遺言がある場合には、遺言を優先する

②遺言がない場合には、民法の定める法定相続となる

③遺言を一定の範囲で制限する遺留分の制度

 

相続順位や相続分については、基本的には応急措置法時代と変わりありませんが、いくつかの相違点もあります。以下、相違点について説明します。

 

応急措置法と昭和23年1月1日施行の新民法との相違点

 

代襲相続について

兄弟姉妹の直系卑属による代襲相続が、制限なく認められるようになりました。

 

半血兄弟姉妹の相続分について

父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされました。

 

 

 

以上、昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの新民法時代の相続について説明いたしました。

 

 

 

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