今回は相続放棄についてご説明いたします。
相続によって、預金や不動産などのプラスの財産を引き継ぐと、同時に借金や連帯保証人の地位などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
相続放棄をすると相続人としての地位を失い、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切相続しないことになります。
相続により引き継ぐプラスの財産より、借金などのマイナスの財産の方が多い、そんな場合は、相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか?
また、他の相続人と関りを持ちたくない場合にも相続放棄は有効な手続きです。
家庭裁判所への手続きが必要な相続放棄は、手続きができる期間(通常、死後3か月以内)があったりと、法律上注意が必要な点も多いため、司法書士に手続きの一切を委任すると安心です。
そこで、どなたでも安心してご依頼いただけるように、安心価格で分かりやすい、プランを設定いたしました。司法書士が相談から戸籍等の取得、申述書の作成、申立て、債権者への連絡まで全て引き受けます。
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