民事(家族)信託についての第4回は、民事信託の不動産共有者問題対策についてご説明します。
不動産共有者問題について具体的な事例をあげてみますと、例えば、夫Aが亡くなり妻Bと子3人(長男C、次男D、長女E)の名義となっている不動産があったとします。
夫Aの死後数年が経ち、妻Bが高齢で認知症になってしまいました。施設に入ろうにもお金が必要でこの不動産を売りに出すことにしましたが、法律上、不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要になるため、長男C、次男D、長女Eの同意があるものの、妻Bの同意が得られず、不動産の売却が出来なくなってしまいました。
また、そうこうしているうちに今度は次男Dが亡くなり相続人が次男Dの妻と子2人(うち一人は行方不明…)
また、そうこうしているうちに長女Eが亡くなり…
このように共有者の中に認知症の方や、疎遠となっている方、既に亡くなっている方がいる場合、不動産の売却や管理自体が困難となってしまいます。
何の対策もせずにこのような事態になった場合、いわゆる「資産凍結」の状態になってしまいます。費用や手間をかけても問題解決できないこともあります。
この場合、夫Aが生きているうちから、又は、夫Aが亡くなってすぐに民事信託を活用して長男Cに、C死後はCの子に、全てを任せる民事信託契約をしておくことで問題解決できます。
あらかじめ民事信託により対策を立てておけば、自分の死後、不動産の売却、管理などの手続きもスムーズに進められ、残された家族に余計な心配を掛けさせずに済みます。
上記はほんの一例ですが、民事信託の利用で柔軟な対応が可能です。
当事務所では、「不動産共有者問題」の解決のため、ご依頼者に合った民事信託のご提案をさせて頂きます。
また、税理士と連携を取り税金上の問題が発生した場合の対応、複雑な事案にも対応いたします。
詳しくは、こちらからどうぞ
↓
武蔵浦和駅徒歩1分(埼京線・武蔵野線)
埼玉県さいたま市南区別所7丁目6番8ライブタワー武蔵浦和1309号
玉木司法書士事務所
電話番号 048-861-3113[初回相談無料]