民事(家族)信託についての第2回めは、民事信託の認知症対策、空き家対策についてご説明します。
認知症になり判断能力が低下・喪失した場合、配偶者であっても、子供であっても下記の手続きを実施することができなくなります。
① 預金が凍結され、お金を引き出すことができない
② 施設費、介護費等に充てたいのに、不動産の貸出や売却をすることができない
③ 所有している不動産の管理(修繕、家賃の受領、)ができない
いわゆる「資産凍結」の状態になってしまい、成年後見等の申立ての手間や費用が発生する方法に頼らざるを得ないこととなってしまいます。
民事信託を利用すれば、将来の認知症対策(資産凍結防止)が可能となります。
元気なうちに、専門家に相談、頼れる親族と民事信託契約をし、将来の不安を解消すると良いでしょう。
当事務所では「認知症、空き家問題」の解決のため、ご依頼者に合った民事信託のご提案をさせて頂きます。
また、税理士と連携を取り税金上の問題が発生した場合の対応、複雑な事案にも対応いたします。
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