今回は限定承認した場合の先買権行使についてです。
民法第932条ただし書の価額弁済を原因とする所有権(持分)移転 についての登記原因証明情報(記載例)は以下の通りです。
1.登記申請情報の要綱
(1)登記の目的 ○○○持分全部移転
(2)登記の原因 令和 年 月 日民法第932条ただし書の価額弁済
(3)当事者
権利者 ○○○
義務者 ○○○
(4)不動産
2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1)令和 年 月 日,○○○ は死亡した。
(2)法定相続人は、妻 ○○○、長男 ○○○ である。
(3)同年 月 日,相続人 ○○○、○○○の相続の限定承認の申述が○○家庭裁判所から受理され,相続財産管理人として○○○が選任された。
(5)相続財産管理人である○○○は,民法第927条の公告及び知れている債権者への各別催告を行った。
(6)本件不動産につき,○○家庭裁判所において鑑定人が選任され,本件不動産の鑑定評価額は,金○○○○万円に決定した。
(7)同年 月 日,限定承認者 ○○○ から,被相続人 ○○○ 相続財産管理人 ○○○に対し,先買権の行使として民法第932条ただし書きの価額弁済金○○○○万円が支払われた。
(8)よって,本件不動産は,法定相続登記を経由して,同日,「民法第932条ただし書の価額弁済」を原因として,○○○から○○○に移転した。
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