今回は、遺言書の種類についてご説明を致します。
遺言書の書き方は大きく分けて3種類の方式が民法という法律で決められています。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
①自筆証書遺言
遺言を残したい方が、自筆(手書き)で書いて、押印をして作成するものです。
自分で書くだけなので、気軽に出来て、費用もかかりません。
しかし、法律に決められた書き方を守らないと、有効な遺言ではなくなってしまいますので注意が必要です。
②公正証書遺言
遺言を残したい方が、公証役場へ出向いて、公証人に遺言の内容を伝えて公証人が遺言書を作成します。証人2名が必要になります。
公証人が作成するので、法律的な間違えが無いように作成してもらえます。
①の自筆証書遺言は手書きで書かなければなりませんが、公正証書遺言はその必要がありません。手の不自由な方や、目の不自由な方も安心して遺言書を作れます。
また、作成した遺言書を公証役場で保管してもらえます。
ただし、公証役場へ支払う費用が掛かってしまいます。
③秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われています。しかし、実際にはほとんど活用されていません。 秘密証書遺言の場合は、内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらう必要があります。
以上、遺言書の種類についてのご説明でした。
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