今回は、財産分与により不動産を譲渡した場合の所有権移転登記についてご説明をします。
離婚をした場合、当事者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できます。
財産分与・養育費など相手方当事者に対して法的拘束力を持たせたい場合には、協議離婚書を公正証書にする方法があります。
登記に必要な書類
財産分与をする方
・登記済権利証又は登記識別情報通知
・住民票
・印鑑証明書 (発行から3ヶ月以内のもの)
・固定資産評価証明書
・委任状 (代理人が申請する場合には必要になります)
財産分与を受ける方
・離婚後の戸籍謄本
・住民票
・委任状 (代理人が申請する場合には必要になります)
費用について
登録免許税は、固定資産評価額の1000分の20
(例えば、固定資産評価額が1000万円とした場合、登録免許税20万円)
また、司法書士に依頼する場合には、別途手続き報酬が加わります。
注意点は下記の通りです。
①財産分与は離婚時から2年を経過すると請求することはできません。
②離婚する前に財産分与をしてしまうと、贈与税が課税されるおそれがあります。
③財産分与を受けても、通常は贈与税は課税されません。しかし、社会通念に照らして著しく過大であるとみなされると、贈与税が課税されるおそれがあります。
④財産分与を受けても、通常は不動産取得税は課税されません。しかし、慰謝料として財産分与を受けたような場合には不動産取得税が課税されるおそれがあります。
⑤不動産を分与することにより、分与する方には原則として譲渡所得税が課税されます。
不動産を買ったときの価格より財産分与時のその不動産の時価が高い場合は、譲渡所得税が課税される場合があります。
これ以外にも、税務上の注意点はありますので、税理士等を交えて慎重に検討する事が必要になります。
当事務所では、様々な登記手続きのお手伝いをしております。
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