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自筆証書遺言の方式改正について

2021.11.11 ブログ

今回は、自筆証書遺言の方式改正についてご説明を致します。

 

前回ご説明したとおり、自筆証書遺言の方式では、遺言書の内容を全てを自筆(手書き)で記載しなければなりません。

 

 

 

遺言書には、1.誰に2.どの財産を3.どのように相続させるか を記載しなければなりません。

 

例えば・・・

不動産を相続させる場合には、所在、地番、地目、地積を

銀行預金の場合には銀行名、支店、口座番号などを正確に記載しなければなりません。

 

つまり、自筆証書遺言で作成する場合は、結構な文章量を手書きしなければならない事になります。

 

そこで、そのような負担を少しでも減らすために、法改正がされました。

 

 

法改正の内容を簡単に言うと・・・

財産に関する部分だけは、書式が自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいし、遺言者以外の人が作成することもできるようになりました。

 

また、例えば、土地について登記事項証明書を添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできるようになりました。

 

ただし、遺言者の署名、押印をすることが必要であるので注意は必要です。

 

新しい方式により、手書きをする手間が減り、間違いも防げるようになりました。

 

法務省のホームページに詳しいQ&Aがありますので参考にしてみて下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

 

 

 

 

 

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