今回は、「相続登記の義務化」について、大まかに解説をしていきます。
まず、どんな法改正があったのか、簡単に言ってしまうと…
相続によって不動産を取得したら、取得を知った時から3年以内に相続登記を必ずして下さい。もし、相続登記をしないと10万円以下の過料を支払ってもらいます。
今までは、相続登記に期限はありませんでした。
今回の法改正で義務化され、過料の制裁もあるので相続時には注意が必要です。
例えば、以下のような場合には、3年以内に相続登記をする必要がありますので注意をして下さい。(これは一例です)
・親が亡くなり、遺産分割協議をして、自分が不動産を承継することに決まった。
・知り合いが亡くなって、自分へ不動産を遺贈させる遺言書を書いていたことを知った。
・法定相続分で相続登記を済ませたが、その後、遺産分割協議をして不動産の全てを取得する事になった。
この法律は2024年をめどに施行される予定のようです。
以上、「相続登記の義務化」についての大まかな解説でした。
相続登記は、必要書類、登録免許税等、注意点が多くありますので、司法書士にお願いしてやってもらうと間違いがなく、手間も省けると思います。
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