既にご説明したとおり、相続登記は、大きく分けて4種類あります。
①遺産分割協議による場合
②法定相続分による場合
③遺言により法定相続人へ相続させる場合
④遺言により法定相続人以外へ遺贈させる場合
これら4種類の手続きはそれぞれ法務局へ提出する書類が異なりますので注意が必要です。
今回は④遺言により法定相続人以外へ遺贈させる場合の登記の必要書類についてです。
遺言執行者を定めている場合と、そうでない場合で必要書類が違いますので注意が必要です。
下記を参考にしてみて下さい。
遺言により法定相続人以外へ遺贈させる場合の登記の必要書類
遺言執行者を定めている場合
・被相続人の死亡時の戸籍
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・相続人全員の現在の戸籍
・受遺者の住民票又は戸籍附票
・遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
・不動産登記権利証または登記識別情報通知
・遺言執行者の印鑑証明書
・名寄帳、評価証明書
遺言執行者を定めていない場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・相続人全員の現在の戸籍
・受遺者の住民票又は戸籍附票
・遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
・不動産登記権利証または登記識別情報通知
・相続人全員の印鑑証明書
・名寄帳、評価証明書
・相続関係説明図
遺言執行者を定めた場合と、そうでない場合とで手続きの手間がだいぶ違う事がわかります。
遺言執行者を定めないと相続人全員の印鑑証明書を集めたりと結構大変な事になってしまいます。
協力をしない相続人がいたら裁判等の手続きになる事も考えられます。
特殊な事案では、これ以外にも書類が必要となる事があります。
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