既にご説明したとおり、相続登記は、大きく分けて4種類あります。
①遺産分割協議による場合
②法定相続分による場合
③遺言により法定相続人へ相続させる場合
④遺言により法定相続人以外へ遺贈させる場合
これら4種類の手続きはそれぞれ法務局へ提出する書類が異なりますので注意が必要です。
今回は③遺言により法定相続人へ相続させる場合の登記の必要書類についてです。
下記を参考にしてみて下さい。
遺言により法定相続人へ相続させる場合の登記の必要書類
・被相続人の死亡時の戸籍
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・財産を承継する相続人の戸籍
・財産を承継する相続人の住民票又は戸籍附票
・遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの。公正証書遺言の場合は検認不要。)
・名寄帳、評価証明書
・相続関係説明図
簡単に言ってしまうと、遺言者が死亡したことと、財産を承継する方が相続人である事がわかる戸籍等が必要になります。
自筆証書遺言の場合は必ず検認済のものを法務局に提出する必要がありますので注意が必要です。
特殊な事案では、これ以外にも書類が必要となる事があります。
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