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相続登記必要書類について(第2回:法定相続分による場合)

2021.11.16 ブログ

既にご説明したとおり、相続登記は、大きく分けて4種類あります。

 

①遺産分割協議による場合

②法定相続分による場合

③遺言により法定相続人へ相続させる場合

④遺言により法定相続人以外へ遺贈させる場合

これら4種類の手続きはそれぞれ法務局へ提出する書類が異なりますので注意が必要です。

 

今回は②法定相続分により登記をする場合の必要書類についてです。

下記を参考にしてみて下さい。

 

法定相続分により登記をする場合の必要書類

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

・相続人全員の現在の戸籍

・相続人の住民票又は戸籍附票

・名寄帳、評価証明書

・相続関係説明図

 

簡単に言ってしまうと、法定相続人全員がわかる戸籍等をそろえればOKです。

遺産分割協議書、印鑑証明書は必要ありませんので、遺産分割協議の場合よりも、書類は少なくなります。

特殊な事案では、これ以外にも書類が必要となる事があります。

 

 

 

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