今回は、相続登記について登録免許税が免税される場合について、簡単に解説をしていきます。
相続登記は通常、固定資産税評価額の1000分の4の登録免許税が掛かります。
固定資産税評価額が、1000万円だとしたら、4万円の登録免許税を納める必要があります。
しかし、次の①または②に該当する場合は、例外的に登録免許税が免税されます。
免税期間は今のところ、2022年3月31日までとなります。
①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続(遺贈)登記
例えば、Aが不動産登記名義人で、A死亡後、Bがその不動産を相続したが、相続登記をする前に、Bは死亡し、Cが不動産を相続をした。
(登記名義人)亡A →(相続登記する前に死亡)亡B → (現在の所有者)C
この場合、A→B間の相続登記に関する登録免許税が免税されるという事です。
しかし、B→C間の登録免許税は原則どおり支払う必要があります。
②市街化区域外の土地(*1)で、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地(*2)のうち,不動産の価額が10万円以下(*3)の土地の相続登記及び相続人する所有権保存登記
*1 市街化区域外の土地 → 簡単に言うと、田、畑、山林等の人が住まない様な場所のことです。市区町村に問い合わせれば、該当するかどうか確認できます。
*2 法務大臣が指定する土地 → 各法務局のホームページに掲載されています。
*3 不動産の価額が10万円以下 → 固定資産税評価証明書等に記載の価格です。固定資産税評価証明書は市区町村の固定資産税課等で取得できます。
(注意)
登記申請書の登録免許税額を記載する欄には,「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」となる旨を記載します。
本記載がなければ,免税を受けることはできません。
以上、「相続登記について登録免許税が免税される場合について」の解説でした。
詳しくは法務省のホームページをご覧下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
また、相続登記は、今回のような免税措置や、必要書類の取得等、ややこしい手続きが多くあります。
司法書士にお願いしてやってもらうと間違いがなく、手間も省けると思います。
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