今回は特定創業支援制度を利用した会社設立についてご説明をします。
まず、この制度がどのようなものかについて簡単に言ってしまうと…
公益財団や商工会が主催する創業セミナーやスクール等に参加して会社設立をした場合、設立時に掛かる登録免許税を基本半額してもらえる特例です。
以下で、内容を詳しく見ていきます。
特定創業支援とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談、専門家派遣などのことです。
特定創業支援等事業を受講した方で、市区町村が特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書を発行した場合は、以下の支援を受けることができます。
・登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円→7万5,000円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 6万円→3万円)
合名・合資会社:1件につき6万円→3万円
注意
ただし、証明書の交付を受けた市区町村以外の市区町村で創業する場合、交付を受けた証明書では軽減措置を受けることができません。
各市区町村のホームページに詳細が載っていますので、設立をお考えの方は設立地の市区町村のホームページを覗いてみてはいかがでしょうか?
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