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法定相続情報証明制度について

2021.11.8 ブログ

今回は、法定相続情報証明制度についてご説明を致します。

 

法定相続情報証明制度とは、簡単に言ってしまうと、

 

法定相続人が誰であるかを紙一枚でわかるようにしてしまう非常に便利な制度です。

 

これまで、法務局や金融機関、税務署などで相続手続きをする際、相続関係を証する書面として分厚い戸籍の束を提出していました。

その都度、提出された法務局や金融機関、税務署などは戸籍を一枚一枚確認して、相続人関係に間違いが無いかどうかチェックしていました。

 

これには、非常に時間と手間がかかってしまい、正確性にも欠けるため、「法定相続証明情報制度」が平成29年にスタートしました。

 

「法定相続証明情報制度」を利用するメリット

①戸籍取得費用が最小限ですむ
②戸籍等の提出先が複数ある場合に便利
③相続手続きの完了までの期間が大幅に短くなる

 

 

 

 

手続きとしては、法定相続人が誰であるかを一覧図にし、戸籍等を提出して、法務局の登記官に認証してもらいます。

 

「法定相続証明情報制度」を利用する際に法務局へ提出する書類は以下の通りです。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍
②被相続人の住民票の除票
③相続人全員の現在の戸籍
④相続人、申出人の住民票
⑤相続関係一覧図
⑥代理する場合は委任状

 

 

詳しくは、法務省のHPをご覧下さい。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

 

 

 

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