今回は、令和2年からスタートした「法務局による自筆証書遺言の保管制度」についてご説明をしたいと思います。
自筆証書遺言を作成した際、従来は遺言者が自分で保管していたと思いますが、新制度ができた事によって、法務局に遺言書の保管をお願いできるようになりました。
法務局へ遺言書を保管するメリット、デメリットは下記の通りです。
メリット
・紛失の恐れが無い
・発見内容を知られる恐れがない
・できないといった事態が避けれる
・偽造や変造、破棄、隠匿の恐れがない
・様式不備などで無効になることがない
デメリット
・法務局へ行かないといけない
・手数料がかかる(手数料は1通、3900円)
・死後、相続人が保管の有無を照会しなければならない
法務局の管轄が定められています。
どこの法務局でも保管できるわけではありません。
下記のいずれかの保管場所(法務局)で保管できます。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有不動産の所在地
保管手続きの流れは次のとおりです。
①自筆証書遺言を作る。
②申請書を作る。
③法務局へ保管申請予約をする。
④保管の申請をする。(本人が法務局へ行くことが必要)
⑤保管証を受け取る。(再発行はしてもらえません)
遺言者が亡くなった後の手続き(遺言書が預けられているか確認する手続)
遺言者が亡くなったら相続人は「遺言書保管事実証明」の交付請求をすることができます。
これは、遺言者が亡くなっている場合にのみ請求可能です。
この証明書を取得する事で、自分に関係のある遺言書が保管されているかどうかを知る事が出来ます。
交付請求が出来る者
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
(上記の親権者、後見人等も請求可能。)
交付請求に必要な主な添付書類
・遺言者の死亡時の戸籍
・請求者の住民票
・相続人である事を確認できる戸籍 など
交付請求の流れは以下の通りです。
①交付請求書、添付書類を準備
②交付請求の予約
③交付請求(1通800円)
詳しくは法務省HPをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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