今回は、「氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化」について、簡単に解説をしていきます。
まず、どんな法改正があったのか、簡単に言ってしまうと…
不動産所有者の住所や氏名、本店、会社名などが変わったら、必ず変更の登記をして下さい。もし2年以内に登記をしないと5万円以下の過料を払ってもらいます。
という事です。
例えば、
・住所が変った場合(転勤する事になり住所を変更した。住んでいる建物を誰かに貸して自分は別の場所へ住む。などなど。)
・会社の本店を移転した場合
・結婚や離婚をして苗字が変った場合
・会社の商号を変更した場合
このような場合には、2年以内に変更登記をする必要がありますので注意をして下さい。
この法律は2024年をめどに施行される予定のようです。
なお、住所変更登記は、不動産1件につき1000円の登録免許税が掛かります。
土地1筆、建物1棟の住所変更をするなら2000円です。
必要書類としては、登記されている住所と繋がりのつく住民票や戸籍の附票が必要となります。
(事案によっては、これ以外の書類が必要となることもあります。)
司法書士に依頼をすれば、1万円~1万5000円ほどの報酬でお願いできると思います。
以上、「氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化」についてでした。
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