今回は、根抵当権(元本確定前)の債務者が死亡した場合の登記手続きについてご説明をします。
少しマニアックな内容ですので、専門家でない方は、「根抵当権の債務者が死亡した場合には、司法書士に依頼してやってもらう手続きがある」くらいに思っていただければ良いと思います。
根抵当権(元本確定前)の債務者が死亡した場合には、6ヶ月以内に指定債務者の変更(合意)登記を申請しないと、元本が確定してしまいます。
司法書士としては、このような案件を依頼された場合には、何とか6ヶ月以内に登記の申請をする努力をします。
例えば、このような事例です。
①所有者 A が死亡した。
②Aの相続人は、B、C、Dである。
③A所有名義の当該不動産には、Aを債務者とする、X銀行の根抵当権が設定されている。
④当該不動産とその債務はBが引き継ぐ事になった。
この事例の場合、下記のように連件で登記を申請することになります。
①A→Bへの相続を原因とする所有権移転登記
②A→B、C、Dへの根抵当権債務者相続による変更登記
③Bを指定債務者とする変更(合意)登記
④Bを債務者とする変更登記
⑤債権の範囲の変更登記
②~⑤の「登記の原因となる事実又は法律行為」については下記のように記載して申請します。
②A→B、C、Dへの根抵当権債務者相続による変更登記
(1)債務者の相続の開始
Aは、本件根抵当権の債務者である。
Aは、令和 年 月 日 死亡した。
(2)相続人
Aの相続人は、下記のとおりである。
BCD
③Bを指定債務者とする変更(合意)登記
(1)債務者の相続の登記
本件根抵当権については、令和 年 月 日相続を原因として債務者を BCD に変更する根抵当権の変更の登記申請がされている。
(2)指定債務者の合意
本件根抵当権の根抵当権者X銀行と根抵当権設定者Bは、令和 年 月 日、本件根抵当権の指定債務者をBと定める旨を合意した。
④Bを債務者とする変更登記
(1)債務者の交替的変更
BとX銀行は、令和 年 月 日、本件不動産のうえに設定した元本確定前の根抵当権( 年 月 日受付第0000号)について、次のとおり債務者を変更することを約定した。
債務者
変更前 BCD
変更後 B
⑤債権の範囲の変更登記
(1)債権の範囲の変更
X銀行とBは、本件不動産のうえに設定した元本確定前の根抵当権( 年 月 日受付第0000号)について、令和 年 月 日次のとおり被担保債権の範囲を変更することを約定した。
被担保債権の範囲
変更前 銀行取引 手形債権 小切手債権
変更後 銀行取引 手形債権 小切手債権、
令和 年 月 日債務引受(旧債務者C)にかかる債権、
令和 年 月 日債務引受(旧債務者D)にかかる債権、
令和 年 月 日相続によるBの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
(2)債務者・保証人の承諾
Bは、第1項の被担保債権の範囲の変更を承諾した。
以上、根抵当権(元本確定前)の債務者が死亡した場合の登記手続きについての説明でした。
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