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昭和55年以前に開始した相続について(第2回目 応急措置法時代)

2023.9.22 ブログ

昭和55年以前に開始した相続について3回に分けてご説明いたします。

今回は2回目、昭和22年5月3日~昭和22年12月31日の応急措置法時代についてです。

 

適用される法律は、故人が亡くなった時期に応じて以下のようになっています。

 

・明治31年7月16日~昭和22年5月2日  → 旧民法

・昭和22年5月3日~昭和22年12月31日 → 応急措置法

・昭和23年1月1日~昭和55年12月31日 → 新民法

・昭和56年1月1日~            → 新民法(昭和56年改正)

 

応急措置法とは、「日本国憲法の施工に伴う民法の応急的措置に関する法律」の略称です。旧民法が、「個人」よりも「家」を重視し、女性より男性を優先していたため、個人の尊厳と両性の本質的平等を保障する改正後の憲法(昭和22年5月3日施行)の精神に反することとなったため、応急的な措置を講ずる目的で、新民法が施行されるまでの間、旧民法の代わりとして立法されたものです。

 

その後、改正後の憲法に適合するように、昭和23年1月1日に新民法が施行されたため、この応急措置法は、故人が昭和22年5月3日~昭和22年12月31日の間に亡くなった場合に適用されます。

 

 

応急措置法では、「家督制度」が廃止され、相続順位も旧民法とは大きく変更されています。

 

相続順位ついて

 

配偶者は常に相続人となります

その他は以下の順位により、配偶者と共に相続人となります。

 

第一順位 直系卑属(親等が近い者が優先、親等が同じ者は同順位で共同相続人となる、代襲相続もあり)

第二順位 直系尊属(親等が近い者が優先、親等が同じ者は同順位で共同相続人となる)

第三順位 兄弟姉妹(代襲相続はない)

 

法定相続分について

 

配偶者と直系卑属

配偶者:3分の1、直系卑属3分の2

 

配偶者と直系尊属

配偶者:2分の1、直系尊属:2分の1

 

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:3分の2、兄弟姉妹:3分の1

 

遺留分について

 

兄弟姉妹以外の相続人については、以下のとおり遺留分の額が定められました。

(遺留分とは、相続人に最低限保証されている相続分のことです)

 

相続人が直系卑属のみまたは、直系卑属と配偶者場合:2分の1

その他の場合                  :3分の1

 

 

以上、昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの応急措置法時代の相続について説明いたしました。

次回は、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の新民法時代についてご説明いたします。

 

 

 

 

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