昭和55年以前に開始した相続について3回に分けてご説明いたします。
今回は1回目、明治31年7月16日~昭和22年5月2日の旧民法時代についてです。
相続の手続きをしないまま、もう随分と長い時間が経ってしまい現在に至っている‥そのような場合、故人が亡くなった時期に応じて適用される法律が違ってくるため、注意が必要となります。
適用される法律は、故人が亡くなった時期に応じて以下のようになっています。
・明治31年7月16日~昭和22年5月2日 → 旧民法
・昭和22年5月3日~昭和22年12月31日 → 応急措置法
・昭和23年1月1日~昭和55年12月31日 → 新民法
・昭和56年1月1日~ → 新民法(昭和56年改正)
旧民法においては、「家」制度が採用されていました。家は、「戸主」と戸主以外の「家族」で構成され、戸主は家の長として家族に対する大きな権限(戸主権)を持っていたため、戸主と戸主以外の家族の場合では、相続の制度が異なっていました。
旧民法が適用される時期の相続においては、戸主の死亡や隠居により相続が開始した場合を「家督相続」、戸主以外の家族の死亡により相続が開始した場合を「遺産相続」としています。
「家督相続」について
家督相続は、戸主が死亡したときだけでなく、戸主の隠居又は国籍喪失、戸主の婚姻又は養子縁組の取消によってその家を去ったとき、女戸主の入夫婚姻又は戸主となった入夫の離婚によっても開始されました。
家督相続が開始すると、全戸主が所有していた戸主地位に基づく身分上・財産上の権利義務のすべてを(ただし、全戸主の一身に専属するものを除く。また、一部の財産を留保することもできた)、一人の家督相続人が承継していました。
家督相続が開始し、次に誰が家督相続人となるかについては、第一順位から第五順位までの順位が定められていました。
第一順位 法定家督相続人
「被相続人の家族たる直系卑属」とされています。相続開始時に被相続人を戸主とする家に属している(同じ戸籍に在籍している)ということであり、直系卑属とは実子・養子・継子・庶子(非嫡出子)の区別なく認められていました。
家族たる直系卑属が複数人いるときは、さらに次のルールによって決められます
・子の世代と孫の世代の場合は、親等が近い世代を優先する
・親等が同じ者の間においては、男子を優先する
・親等が同じ男子または女子の間においては、嫡出子を優先する
・親等が同じ者の間においては、女子であっても嫡出子又は庶子を優先する
・同順位の者が複数の場合は、年長者を優先する
なお、法定家督相続人は、家督相続を放棄することは許されていませんでした。
第二順位 指定家督相続人
第一順位の法定家督相続人がいない場合で、戸主の死亡又は隠居による家督相続のときに限り、被相続人(戸主)が生前又は遺言により指定した者が家督相続人となりました。この場合は、戸籍に記載されます。
第三順位 第一種選定家督相続人
第一順位の法定家督相続人も第二順位の指定家督相続人もいない場合は、被相続人の父又は母(父母がいない場合は親族会)が、家族の中から家督相続人を選定しました。
第四順位 家族たる直系尊属
第三順位の家督相続人もいない場合は、相続開始時に被相続人の家族である直系尊属の中から、親等の近い者を、親等が同じ場合には男子を優先して決定しました。
第五順位 第二種選定家督相続人
第三順位の家督相続人もいない場合は、親族会が選定しました。
戸主の隠居により相続が開始することは、現在の相続にはない制度であり、家督相続の特徴の一つとも言えます。戸主が隠居後に取得した財産がある場合は、家督相続の対象とはならず、また、隠居後は戸主の地位を去って家族となるために、次に説明する「遺産相続」の対象となります。もし、隠居者名義の不動産が残っている場合は、戸籍から隠居の日付とその不動産の取得年月日との前後関係に注意が必要です。不動産の取得年月日が隠居日より後の場合、その不動産は隠居者の固有の財産であり、家督相続の対象となる財産ではないということになります。そのため、家督相続を原因とする登記を申請しても却下となってしまうので注意しましょう。
「遺産相続」について
戸主以外の家族が亡くなった場合には、遺産相続が開始されました。家督相続とは違い、遺産相続は家族である当人の死亡の場合にのみ開始し、同順位の相続人が複数いたときは共同相続となっていたため、イメージとしては現在の相続の仕組みと近いです。
遺産相続の相続人についても、次のとおり第一順位から第四順位までの順位が定められていました。
第一順位 直系卑属
家督相続とは違い、被相続人と同一の家に属している必要はなく、また、相続人となることについて、男女・長幼・実子・養子・嫡出子・非嫡出子・庶子・継子による区別はされていませんでした。ただし、非嫡出子の相続分については、嫡出子の相続分の2分の1となっています。
第二順位 配偶者
第一順位である直系卑属がいない場合は、配偶者が相続人となります。
第三順位 直系尊属
養子縁組・継親子・男女による区別はされていません。
第四順位 戸主
第三順位までの相続人が誰もいない場合は、戸主が遺産相続人となりました。
なお、兄弟姉妹はどの順位にも該当せず、遺産相続人とはなりませんでした。
以上、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの旧民法時代の相続について説明いたしました。
次回は、昭和22年5月3日~昭和22年12月31日の応急措置法時代についてご説明いたします。
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