今回は改姓・改名についてご説明します。
まずは、改姓(苗字の変更)について。
苗字は法律上の当然に変更になる場合(婚姻、養子縁組、離婚、離縁)があります。
ただし、それ以外の理由(自分の意思のみ)で改姓するには、「やむを得ない事由」があり、かつ、「裁判所の許可」が必要です。(戸籍法107条1項)
例えば、以下のような場合には「やむを得ない事由」ありと裁判所に認められ、改姓の許可が下りる可能性があります。
1.離婚をして旧姓に戻った。離婚から3ヶ月経過(*)しているが、婚姻中の苗字に改姓したい。(*3ヶ月経過前であれば裁判所の許可は不要)
2.離婚をして子と旧姓に戻ったが、子だけ婚姻中の苗字に改姓したい。
3.外国人である夫の通称名の苗字を長年名乗っていたので、この苗字に改姓したい。
等々‥。
「やむを得ない事由」のあることが要件とされているため、改名よりも基準が厳しいこととされています。
また、改姓をすると、原則として同じ戸籍の人全員の苗字が変更されます。他のご家族に影響を及ぼす事があるので注意が必要です。
次に、改名(下の名前の変更)について。
改名には、「正当な事由あり、かつ、「裁判所の許可」が必要です。(戸籍法107条の2)
ここで言う、「正当な事由」とは、名前の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を言います。
単に、この名前がカッコいいからとか、尊敬している人と同じ名前にしたいからという理由のみでは足りません。
例えば、以下のような場合には「正当な事由」ありと裁判所に認められ、改名の許可が下りる可能性があります。
1.長年、仕事などで名乗っていた通称名へ改名したい。
2.宗教上の名に合わせるため改名したい
3.子供が生まれ、急いで名前を考え出生届を出したが、後から変だと感じたので改名したい
4.奇妙な名前、キラキラネームで辛い思いをしてきたので改名したい。
5.読み方が難しい名前から誰でも読める名前に改名したい。
6.外国人と間違われる名前なので、日本人らしい名前に改名したい。
7.日本国籍へ帰化したので、日本風の名前に改名したい。
8.戸籍上は男(女)だけれど、性自認は女(男)なので女性(男性)の名前に改名したい(トランジェスターの方)
9.同姓同名者がいて社会生活に支障があるので改名したい。
10.異性と間違われやすい名前なので改名したい。
等々‥。
「正当な事由」があることを裁判所に認めてもらうことが、この手続きの核心とも言えます。
あらゆる証拠を集め、それらを裁判所に提出し、「正当な事由」があることを認めてもらう必要があります。
以上、改姓・改名についてご説明しました。
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