今回は抵当権抹消登記手続きについてご説明をしていきます。
住宅ローンなどを完済した時は、自宅などに設定されている、抵当権を抹消する登記手続きをする必要があります。
この抵当権抹消登記は、特段、義務化されているわけではありませんが、いち早く抹消手続きをすることをお勧めします。
抹消登記を後回しにすると下記のような恐れがありますので注意が必要です。
①書類が有効期限切れになる
金融機関から渡される書類には、有効期限があることがありますので注意が必要です。
期限切れになると、再交付の依頼をしなければならないことになります。
②書類を紛失する恐れがある。
書類を紛失すると金融機関に再発行手続きをしてもらわなければなりません。一番厄介なのは権利証(登記済証、登記識別情報)を紛失した場合です。権利証は再発行が出来ませんので、司法書士に特別な手続きを依頼して登記を行う事になります。つまり余計な費用、手間、時間が掛かってしまうということです。
③所有者に相続や住所の変更などが発生し、手続きが面倒になる。
相続登記や住所の変更登記は抵当権抹消登記の前提としてしなければならない登記手続きです。これらが完了するまでは抵当権抹消登記はできないことになります。
④不動産の売却の機会を失う事になる。
抵当権抹消をしないまま不動産の買主に所有権移転登記は通常できません。上記①~③のような手続きにもたついている間に、売却の機会を失ったりする事も考えられます。
抵当権抹消する際の必要書類は下記の通りです。
①登記申請書
②登記原因証明情報(解除証書、弁済証書等)
③金融機関の委任状
④所有者の委任状(司法書士が代理でする場合には必要です。)
⑤登記済証又は登記識別情報(金融機関から預かった抵当権の権利証です。所有権の権利証ではありません)
上記は主な必要書類です。
特殊な事案の場合には、これ以外にも必要となることがあります。
最後に抵当権抹消の登録免許税についてご説明します。
不動産1件につき1000円の税金を支払います。
例えば・・・
マンション1部屋、敷地2筆であれば、3000円となります。
一戸建ての場合、建物1棟、敷地1筆、私道部分2筆であれば、4000円となります。
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