今回は、会社の定款の見直しについてご説明します。
定款は、会社の組織・運営・管理を定めた規則ですが、
「昭和に創業して以来、もうずっと定款を変更していないな…」「定款?どこにあったっけ…」といった会社では、ぜひ定款の見直しをしてみることをお勧めします。
近年の度重なる法改正により、古い定款は現行法に基づいたものに修正しなければなりません。現行法に基づいて、定款をきちんと見直し・整備することで、無用な紛争を防止することができます。
では、具体的にどのような場合に定款の見直しをした方が良いのか?
以下に5つのチェックポイントをご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。
チェックポイント1
そもそも会社に定款はありますか?
いざ問題が起きた場合、解決の拠りどころになるのが定款です。
株主や役員、債権者からの求めに対し、正しい定款を提示できないと、さらなる紛争の種になりかねません。
チェックポイント2
現行法に則った用語が使用されていますか?
発行する株式の総数、額面株式、株主名簿の閉鎖、端株、利益処分といった用語が使用されている場合、改正前定款を現行法令に則った定款に修正していないと考えられます。
チェックポイント3
有限会社の定款をそのままにしていませんか?
現行法では旧有限会社は株式会社として存続しています。
社員、出資の口数、社員総会といった用語が使用されている場合、まだ株式会社に相応した定款に置き換えられていない状態です。
チェックポイント4
定款と履歴事項証明書の内容が合致していますか?
監査役の権限、商号や事業目的の変更、株券を廃止した場合などに、登記だけを変更し、定款にその変更履歴を反映させていない場合に不一致が生じます。
チェックポイント5
役員の任期は何年になっていますか?
株式の譲渡制限に関する規定がある会社であれば、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
また、取締役会を維持するために名前だけの役員を置く必要はなく、取締役を1名にすることができます。会社の実態にあった規定になっていますか?
いかがでしたでしょうか?
チェックポイントに1つでも当てはまる場合は、定款の見直し・整備が必要となってきます。
また、チェックポイントに当てはまるかどうかも分からない…という場合でも、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
当事務所では、定款の見直し・整備のほかにも、会社の登記全般についても手続きを行っています。
詳しくは以下のリンク先からご覧ください。
安心価格で分かりやすいプランはこちらからどうぞ
↓
相続などの手続き全般に関してはこちら
↓
会社設立、抵当権抹消、改正・改名などの手続き全般に関してはこちら
詳しい業務に関してはこちらをご覧下さい
↓
武蔵浦和駅徒歩1分(埼京線・武蔵野線)
埼玉県さいたま市南区別所7丁目6番8ライブタワー武蔵浦和1309号
玉木司法書士事務所
電話番号 048-861-3113[初回相談無料]