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合同会社の設立について

2023.1.19 ブログ

今回は、合同会社の設立についてご説明をします。

 

合同会社とは

合同会社(LLC)は平成18年会社法施行に伴い、新たに創設された会社形態です。

株式会社よりも低コストで設立できる利点はありますが、新しい会社形態のため、知名度は株式会社と比べると低いです。

所有(出資)と経営(役員)が一致しているので、広く出資を募る場合には向かない会社形態です。

設立後に合同会社から株式会社へ移行することは可能です。

 

 

これから事業を始めたいが、「個人事業主と会社組織のどちらがいいのか?」とお考えの方は下記の表をご覧下さい。

 

会社設立のメリット、デメリット

メリット デメリット
信頼を得られる 法人税がかかる
節税対策が可能 設立、運営、解散に費用がかかる
金融機関から融資を得やすい 会計等の事務負担が増す
広く出資を募る事ができる 社会保険加入が義務づけられる
法人名義で財産を管理できる
人材確保がしやすい
決算月を自由に決められる

 

 

 

株式会社との違いにはついては下記をご参照下さい。

株式会社 合同会社
知名度 高い 低い
公証役場での定款認証 必要(約5万2000円) 不要
役員の任期 最長10年 定めなし
所有(出資)と経営(役員) 分離 一致
設立時登録免許税 15万0000円~ 6万0000円~
議決権 出資の割合による 1人1議決権(原則)
決算公告義務 あり なし

 

 

 

 

主な登記申請書類

・定款

・代表社員となる者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

・代表社員就任承諾書

・印鑑届書

・払込みがあったことを証する書面

・業務執行社員の一致があったことを証する書面

・委任状(司法書士が代理する場合等)

 

 

 

 

当事務所では、合同会社設立のお手伝いをしております。

 

どなたでもお気軽にご依頼が出来るように安心価格で分かりやすいプランを設定しております。

 

下記のようなお悩みをお持ちの方は是非ご相談下さい。

 

・設立を急いでいる。

・合同会社設立したいが、どうしたらいいのかわからない。

・司法書士に頼むと幾らかかるのかわからない。

・設立後もいろいろな相談にのってもらいたい。

・税金の事について税理士も交えて相談したい。

 

 

 

 

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相続などの手続き全般に関してはこちら

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会社設立、抵当権抹消、改正・改名などの手続き全般に関してはこちら

 

 

 

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当事務所で扱っている業務

 

 

 

 

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