今回は、合同会社の持分譲渡による社員の退社加入についてご説明をします。
合同会社の社員は、原則、社員全員の承諾を得ることによって、持分の一部または全部を譲渡することができます。
合同会社の社員は、その持分の全部を譲渡したときは退社します。
社員以外の人がその持分を(全部又は一部)譲り受けたときは社員として加入することになります。
合同会社の業務執行社員及び代表社員は登記事項とされていますので、退社した社員が業務執行社員や代表社員であったときはその退社の登記を申請する必要があります。
新たに加入した社員が業務執行社員や代表社員となったときは、その加入の登記を申請をする必要があります。
業務執行社員、代表社員変更の登記手続きに必要な書類は下記の通りです。
総社員の同意書(定款変更のため)
持分譲渡契約書
定款(定款の定めにより業務執行社員の中から代表社員を定めた場合)
業務執行社員の互選書(定款の定めにより業務執行社員の中から代表社員を定めた場合)
代表社員の就任承諾書
・新たに代表社員となった者の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
法人が代表社員になった場合は下記の書類が別途必要になります。
法人の登記事項証明書
職務執行者の選任を証する書面
職務執行者の就任承諾書
以上、合同会社の持分譲渡による社員の退社加入について説明でした。
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