令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化について
以前もこのブログで大まかにご説明した「相続登記の義務化」についてですが、今回は開始時期なども含めてご説明いたします。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から次の内容で開始されることが決まっています。
①基本的なルール
相続(遺言を含みます)によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
②遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合は、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その話し合いの内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
①・②についてともに、正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となってしまいます。
また、この義務化は令和6年4月1日から始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。これまで、相続登記は義務ではなく任意で申請することとされていたため、相続登記をしないまま放置している場合には注意が必要です。
例えば、亡くなった親の土地を売却することになったとします。この土地の相続登記がされずに放置していた場合、売却までに相続登記を済ませておかなければなりません(相続登記をせずに、買主の名義に変更することは法律上、出来ません)。売却までに相続登記が完了すればなんら問題はありませんが、2次相続、3次相続が発生し、親が亡くなった当初より相続人の数が増えてしまうことがあります。その場合、登記にかかる費用が余計にかかってしまったり、相続登記が難航し、登記の完了までに時間がかかり、売却の機会を失うことになりかねません。これは、一例ですが、放置すると、後々、様々な問題が起こる事があります。
このような点から、相続登記の放置に心当たりのある方は、令和6年4月1日の義務化の開始を待たずに、速やかに相続登記を済ませておくことをお勧めします。
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