今回は不動産の贈与による所有権移転登記についてご説明をします。
不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要があります。
その他、将来の相続税等の税金対策のために贈与を利用することがあります。
節税を目的とした生前贈与には下記のように、大きく分けて3つの方法があります。
①婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与による場合
②相続時精算課税制度を利用した場合の親(65才以上)から子(20才以上)への贈与による場合
③基礎控除額110万円の範囲内で持分贈与をする場合
登記に必要な書類
贈与をする方
・登記済権利証又は登記識別情報通知
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人が申請する場合に必要になります)
・固定資産評価証明書
贈与を受ける方
・住民票
・委任状(代理人が申請する場合に必要になります)
登録免許税は、固定資産評価額の1000分の20
(例えば、固定資産評価額が1000万円とした場合、登録免許税20万円)
また、司法書士に依頼する場合には、別途手続き報酬が加わります。
注意点
夫婦間贈与の特例を受けるためには条件があります。
下記の条件を満たせば、基礎控除の110万円を含めた2110万円までは贈与税がかかりません。
①婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
②贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭であること(賃貸しているマンション、アパート、別荘などには適用できません)
③居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
④今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと
⑤贈与税の申告をすること→贈与を受けた翌年に所定の書類を添付して申告をする必要がございます。
⑥一生に一度だけであること
ただし、この特例を受けても不動産取得税は別途課税されますのでご注意ください。
相続時清算課税制度を選択しますと、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については、贈与額が累計で2500万円までは非課税、2500万円を超える場合は、超過部分に対して一律 20%の贈与税が掛かります。
この制度の適用を受ける要件は下記のとおりです。
①贈与者は、満65歳以上であること。
②受贈者は、満20歳以上である推定相続人(子が亡くなっている場合には20歳以上の孫も含みます)であること。
③相続時清算課税制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ「相続時清算課税制度」を選択する旨の届出をすること。
なお、最初の贈与の際に税務署へ「相続時清算課税制度」を届出れば、相続時まで本制度の適用が継続されます。
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