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不動産登記申請時の原本還付請求手続きについて

2023.1.31 ブログ

不動産登記申請時の原本還付請求手続きについて

 

 

今回は不動産登記申請時に提出するの添付書面の原本還付請求手続きについてご説明を致します。

 

原本還付請求とは登記申請時に法務局へ提出した資料を返却してもらう手続きです。

 

通常、法務局へ提出した資料は、原本還付請求手続きをしない限り、法務局から返ってくることはありません。

 

原本還付請求できる書類と出来ない書類がありますので注意が必要です。

下記の表を参考にしてみて下さい。

 

 

 

印鑑証明書について

原本還付できるもの 原本還付できないもの
遺産分割協議書に添付したもの 所有権登記名義人が義務者になる場合に添付したもの
上申書に添付したもの 承諾書に添付したもの
取締役会議事録等(利益相反取引の場合)に添付したもの

 

 

 

住所証明書について

原本還付できるもの 原本還付できないもの
住民票の写し  

 

戸籍の附票
会社の履歴事項全部証明書

会社の現在事項全部証明書

会社の代表者事項全部証明書

 

 

 

相続証明書について

原本還付できるもの 原本還付できないもの
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)  

 

除籍謄本
改製原戸籍謄本
遺産分割協議証書

 

 

 

変更証明書について

原本還付できるもの 原本還付できないもの
住民票除票の写し  

 

戸籍の除附票
戸籍の改製原附票
会社の閉鎖事項全部証明書

 

 

 

登記申請のためにのみ作成された書類

登記原因証明情報
原本還付できるもの 原本還付できないもの
売渡証書

抵当権設定契約書

「法務局 御中」形式

 

 

 

委任状
原本還付できるもの 原本還付できないもの
他管轄物件に関する委任事項もあるもの 通常の委任状

 

包括委任状

 

 

上申書
原本還付できるもの 原本還付できないもの
他管轄物件に関する上申事項もあるもの 「法務局 御中」形式

 

 

 

 

 

当事務所では、様々な登記手続きのお手伝いをしております。

 

また、どなたでもお気軽にご依頼が出来るように安心価格で分かりやすいプランを設定しております。

 

 

 

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不動産売却代行サービス

 

 

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相続などの手続き全般に関してはこちら

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